銀行に預けている個人事業の預金に、利息がついた場合、どのように仕訳するかご存知ですか?
利息の受け取りなので「受取利息」を使ってしまいそうですが、実はこれは間違いです。
受取利息勘定で記帳してしまうと、税金を多く支払ってしまう可能性があります。
結論から言うと、個人事業主が事業用の銀行預金に利息がついたら「事業主借」の勘定科目を使います。
預金利息は「利子所得」
個人事業主の場合、預金利息は、事業所得ではなく「利子所得」という別の種類の所得です。
そして、利子所得は、支払い側であらかじめ税金を差し引かれて入金されます。
令和19年12月31日までは、預金利息には、一律で20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)が源泉徴収された上で振り込まれます。
つまり、利息を受け取る時点ですでに税金を払っていることになるのです。
ここで、もし入金された利息を「受取利息」として収益に計上してしまったらどうなるでしょうか?
受取利息にも所得税がかかってしまい、2重で税金を支払うことになってしまうのです。
これを避けるために、個人事業主が利息を受け取ったら「受取利息」ではなく「事業主借」勘定を使います。
預金利息の仕訳方法(個人事業主の場合)
では実際にどのように仕訳をするか見ていきましょう。
事業用に使っている普通預金に利息1,000円がつき、源泉所得税等として203円が差し引かれて入金された場合です。
仕訳方法は、総額で記帳する場合と純額で記帳する場合の2パターンあります。どちらで記帳しても問題ありません。
総額で仕訳する場合
純額で仕訳する場合
預金利息をマネーフォワードとfreeeで記帳する方法
マネーフォワードとfreeeでは具体的にどのように記帳していくか見てみましょう。ここでは総額で仕訳する方法で紹介していきます。
勘定科目さえ間違わなければ通常の仕訳と同じです。
マネーフォワードで預金利息を記帳する方法
「振替伝票入力」画面を開きます。
- 複数行の仕訳にするため、左上の➕ボタンを押します。
以下の仕訳を登録します。
- 借方(1段目)勘定科目「普通預金」、税区分「対象外」、源泉所得税を差し引いた利息
- 借方(2段目)勘定科目「事業主貸」、税区分「対象外」、源泉所得税等
- 貸方勘定科目「事業主借」、税区分「対象外」、預金利息の総額
freeeで預金利息を記帳する方法
freeeアップデート予定のため準備中
まとめ
個人事業主が事業用の口座で預金利息を受け取った場合には、貸方勘定科目に「事業主借」を使います。「受取利息」ではないことに注意しましょう。