支払報酬料 – しはらいほうしゅうりょう

社外の専門家に業務を委託した費用を処理する勘定科目。
例えば、弁護士や税理士などに対する報酬、講演料、原稿料、校正料、イラスト料、デザイン料など。

支払時に源泉所得税を差し引く必要がある、社外の専門家に業務を委託した費用は「支払報酬料」の科目を使いましょう。

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