不渡手形 – ふわたりてがた

手形の満期日に所持人が手形代金の支払いを請求したにもかかわらず、、支払人の資金不足などで支払いを拒絶された手形。

半年以内に2回の不渡りをしてしまうと、銀行取引停止処分になり、銀行をはじめとする金融機関からの融資を受けられなくなります。

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